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特定商取引に関する法律施行規則 第百五十条 (通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)

第百五十条

第三十七条第四号の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。

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