(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合) 第百五十条 令第三十七条第四号の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗