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特定商取引に関する法律施行規則 第百四十九条 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

第百四十九条

法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 物品の購入価格
  2. 法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
  3. 法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項
  4. 売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。
  5. 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  6. 売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  7. 売買契約の申込み又は締結の年月日
  8. 物品名
  9. 物品の特徴
  10. 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4前三項の規定により交付する書面は、様式第七によること。

5購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。

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