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特定商取引に関する法律施行規則 第百三十四条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第百三十四条

法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第五十八条の七第一項第五号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

2前項及び法第五十八条の七第一項第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

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