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特定商取引に関する法律施行規則 第百三十五条 (法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

第百三十五条

法第五十八条の七第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織(購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百三十八条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
  3. 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。

3購入業者は、第一項に掲げる方法により法第五十八条の七第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

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