条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第百四十二条 (法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用)

第百四十二条

第百三十五条から第百四十条までの規定は、法第五十八条の八第三項において法第五十八条の七第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第五十八条の七第一項」とあるのは「法第五十八条の八第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第百四十二条(法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十一条(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項) 特定商取引に関する法律施行規則 目次 第百四十三条(訪問購入における重要事項) →