条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第五十八条の七 (訪問購入における書面の交付)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(訪問購入における書面の交付)

第五十八条の七

購入業者は、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約を締結した場合においては、この限りでない。

  1. 物品の種類
  2. 物品の購入価格
  3. 物品の代金の支払の時期及び方法
  4. 物品の引渡時期及び引渡しの方法
  5. 第五十八条の十四第一項の規定による売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
  6. 第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2購入業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす。

3前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第五十八条の七(訪問購入における書面の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の六(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等) 特定商取引に関する法律 目次 第五十八条の八 →