条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第百三十二条 (訪問購入における書面の交付等)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(訪問購入における書面の交付等)

第百三十二条

法第五十八条の七第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  3. 売買契約の申込み又は締結の年月日
  4. 物品名
  5. 物品の特徴
  6. 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第百三十二条(訪問購入における書面の交付等)について教えてください」と聞く
← 第百三十一条(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付) 特定商取引に関する法律施行規則 目次 第百三十三条 →