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特定商取引に関する法律施行規則 第百三十三条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第百三十三条

法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

2書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

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