(物品の引渡しの拒絶) 第五十八条の十五 申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。 e-Gov法令検索で第五十八条の十五を開く ↗