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特定商取引に関する法律 第五十八条の十五 (物品の引渡しの拒絶)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(物品の引渡しの拒絶)

第五十八条の十五

申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。

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