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特定商取引に関する法律 第五十八条の十 (禁止行為)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(禁止行為)

第五十八条の十

購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

  1. 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
  2. 物品の購入価格
  3. 物品の代金の支払の時期及び方法
  4. 物品の引渡時期及び引渡しの方法
  5. 当該売買契約の申込みの撤回又は当該売買契約の解除に関する事項(第五十八条の十四第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
  6. 第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
  7. 顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4購入業者は、訪問購入に係る物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期その他物品の引渡しに関する事項であつて、売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

5購入業者は、訪問購入に係る物品の引渡しを受けるため、人を威迫して困惑させてはならない。

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