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特定商取引に関する法律施行規則 第百四十三条 (訪問購入における重要事項)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(訪問購入における重要事項)

第百四十三条

法第五十八条の十第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 物品の効能
  2. 物品の商標、製造者名及び販売者名
  3. 物品の購入数量

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