(訪問購入における重要事項) 第百四十三条 法第五十八条の十第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一物品の効能二物品の商標、製造者名及び販売者名三物品の購入数量 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗