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特定商取引に関する法律 第五十八条の十六 (訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第五十八条の十六

購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。

  1. 当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払後である場合当該代金に相当する額及びその利息
  2. 当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

2購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約についての物品の引渡しの義務が履行されない場合(売買契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。

  1. 履行期限後に当該物品が引き渡された場合当該物品の通常の使用料の額(当該物品の購入価格に相当する額から当該物品の引渡しの時における価額を控除した額が通常の使用料の額を超えるときは、その額)
  2. 当該物品が引き渡されない場合当該物品の購入価格に相当する額

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