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特定商取引に関する法律施行規則 第百四十条 (法第五十八条の七第三項の主務省令で定める方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第五十八条の七第三項の主務省令で定める方法)

第百四十条

法第五十八条の七第三項の主務省令で定める方法は、第百三十五条第一項第二号に掲げる方法とする。

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