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特定商取引に関する法律施行規則 第百三十九条 (令第三十五条第三項の規定による確認)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(令第三十五条第三項の規定による確認)

第百三十九条

第三十五条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。

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