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特定商取引に関する法律施行規則 第百四十一条 (訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

第百四十一条

法第五十八条の八第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 売買契約の締結を担当した者の氏名
  3. 売買契約の締結の年月日
  4. 物品名
  5. 物品の特徴
  6. 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
  9. 売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、法第五十八条の七第一項第三号及び第四号の事項

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