(主務大臣に対する申出の手続)
第百五十一条
法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
- 一申出人の氏名又は名称及び住所
- 二申出に係る取引の態様
- 三申出の趣旨
- 四その他参考となる事項
2前項の規定により提出する申出書は、様式第八によること。
法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
2前項の規定により提出する申出書は、様式第八によること。