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特定商取引に関する法律施行規則 第百五十一条 (主務大臣に対する申出の手続)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(主務大臣に対する申出の手続)

第百五十一条

第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 申出に係る取引の態様
  3. 申出の趣旨
  4. その他参考となる事項

2前項の規定により提出する申出書は、様式第八によること。

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