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特定商取引に関する法律施行規則 第百九条 (特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

第百九条

第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名
  2. 役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額
  3. 第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。
  4. 第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項
  5. 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  6. 特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  7. 特定継続的役務提供等契約の締結の年月日
  8. 関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第三号及び第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。

5役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。

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