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特定商取引に関する法律施行規則 第三十一条 (連絡方法の表示)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(連絡方法の表示)

第三十一条

法第十二条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該通信販売電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。

  1. 電子メールアドレス(相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
  2. 電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの

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