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特定商取引に関する法律施行規則 第百四十五条 (第三者への物品の引渡しについての通知方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

第百四十五条

法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。

2前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
  2. 第四号の年月日から起算して八日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。
  3. 当該契約の相手方が、次号の年月日に法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の書面を受領していなかつた場合及び購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。
  4. 購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第五十八条の八第一項又は第二項の書面を交付した年月日(その年月日前に法第五十八条の七第一項の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)
  5. 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  6. 物品を第三者に引き渡す年月日
  7. 物品の種類
  8. 物品名
  9. 物品の特徴
  10. 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

3法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
  2. 当該場合において、物品の引渡しを受けた第三者は、当該契約の相手方からの求めに従い、当該物品を返還すること。
  3. 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  4. 物品を第三者に引き渡す年月日
  5. 物品の種類
  6. 物品名
  7. 物品の特徴
  8. 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

4書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

5書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実並びに同項第一号及び第二号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

6第二項、第四項及び前項の規定により交付する書面は、様式第五によること。ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。

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