(法第八条の二第一項の主務省令で定める者) 第二十一条 法第八条の二第一項の主務省令で定める者は、法第八条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗