(法第二十三条の二第一項の主務省令で定める者) 第六十五条 法第二十三条の二第一項の主務省令で定める者は、法第二十三条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗