(電子メール広告に係る電磁的方法) 第二十七条 法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法は次に掲げるものとする。一電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)二電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。) e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗