条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第七十七条 (法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

第七十七条

法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

  1. 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合
  2. 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第七十七条(法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)について教えてください」と聞く
← 第七十六条(連絡方法の表示) 特定商取引に関する法律施行規則 目次 第七十八条(連鎖販売取引における書面の交付) →