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特定商取引に関する法律 第六十三条 (指定の取消し)
昭和五十一年法律第五十七号
法律
(指定の取消し)
第六十三条
主務大臣は、指定法人が
前条
の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
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