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特定商取引に関する法律 第六十三条 (指定の取消し)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(指定の取消し)

第六十三条

主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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