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特定商取引に関する法律 第六十二条 (改善命令)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(改善命令)

第六十二条

主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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