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特定商取引に関する法律 第六十一条 (指定法人)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(指定法人)

第六十一条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び第六十六条第五項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

2指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
  2. 主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
  3. 特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。

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