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特定商取引に関する法律 第六十条 (主務大臣に対する申出)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(主務大臣に対する申出)

第六十条

何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

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