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特定商取引に関する法律 第五十九条の二
昭和五十一年法律第五十七号
法律
第五十九条の二
販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
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