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特定商取引に関する法律 第五十五条 (業務提供誘引販売取引における書面の交付)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

第五十五条

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

  1. 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
  2. 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
  3. 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
  4. 当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

3業務提供誘引販売業を行う者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。

4前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達したものとみなす。

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