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特定商取引に関する法律 第五十七条 (業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等)

第五十七条

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二第五十二条第五十三条第五十四条第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、二年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2主務大臣は、前項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が個人であり、かつ、その特定関係法人(業務提供誘引販売業を行う者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

4主務大臣は、第一項又は第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

5主務大臣は、第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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