条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第五十四条の三 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

第五十四条の三

業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。

  1. 相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

2前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該意思の表示を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

5前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない。

  1. 業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
  2. 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
  3. 前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

e-Gov法令検索で第五十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第五十四条の三(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条の二(合理的な根拠を示す資料の提出) 特定商取引に関する法律 目次 第五十四条の四 →