昭和五十五年四月一日に設立された社団法人日本訪問販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の二に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の三及び第十条の四の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十条の二に規定する法人とみなす。
2昭和五十八年十月十一日に設立された社団法人日本通信販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の五に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の六及び第十条の七の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十条の五に規定する法人とみなす。
第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第四条及び第十八条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた第二条の規定による改正前の特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品若しくは指定権利又は指定役務(以下「特定指定商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。
2新特定商取引法第五条及び第十九条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。
3新特定商取引法第九条及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
4新特定商取引法第九条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
5新特定商取引法第十条及び第二十五条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は役務提供契約(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。
6この法律の施行の際既に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
7この法律の施行の際既にされている意思の表示であって、新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。
8新特定商取引法第十二条の三第三項(新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。
9新特定商取引法第十三条及び第二十条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込み(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。
10新特定商取引法第十五条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
11新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第一項第八号ニ、第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号又は第六項第二号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。
12新特定商取引法第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第四項第三号又は第六項第一号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。
13この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、訪問販売協会若しくは訪問販売協会会員又は通信販売協会若しくは通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新特定商取引法第二十八条及び第三十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(処分等に関する経過措置)
附則この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(検討)
政府は、新特定商取引法第五十八条の十四第一項に規定する申込者等が同項の規定による売買契約の解除をした場合において当該申込者等が新特定商取引法第五十八条の四に規定する訪問購入に係る物品の占有を確実に回復し又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、前項に規定するもののほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、新特定商取引法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。