条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第三条の二 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

第三条の二

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第三条の二(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(訪問販売における氏名等の明示) 特定商取引に関する法律 目次 第四条(訪問販売における書面の交付) →