(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
第一条
消費者安全法施行令(以下「令」という。)第一条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
消費者安全法施行令(以下「令」という。)第一条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
この府令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条本文に規定する日(次条において「施行日」という。)から施行する。