(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)
第一条
消費者安全法(以下「法」という。)第二条第五項第一号の政令で定める被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害の程度とする。
- 一死亡
- 二負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が一日以上であるもの(当該治療のため通常医療施設における治療の必要がないと認められる軽度のものを除く。)
- 三一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒
消費者安全法(以下「法」という。)第二条第五項第一号の政令で定める被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害の程度とする。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。