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消費者安全法施行令 第二条 (消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)

平成二十一年政令第二百二十号政令
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)

第二条

第二条第五項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 当該商品等又は当該役務が、法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づき事業者が商品等又は役務をこれに適合するものとしなければならないこととされている消費者の生命又は身体の安全の確保のための商品等又は役務に関する基準に適合していなかったこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものを除く。)、施設又は工作物に、破損、故障、汚染若しくは変質その他の劣化又は過熱、異常音その他の異常が生じていたこと。
  3. 第一号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)が腐敗し、変敗し、不潔となり若しくは病原体により汚染されており、又は物品に有毒な若しくは有害な物質が含まれ若しくは付着し、異物が混入され若しくは添加され、若しくは異臭、その容器若しくは包装の破損その他の異常が生じていたこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命又は身体に対する著しい危険が生じたこと。

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