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消費者安全法施行令 第五条 (消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)

平成二十一年政令第二百二十号政令
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)

第五条

第二条第七項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 第二条第一号に該当し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当すること。
    1. 当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものを除く。)、施設又は工作物の消費安全性を確保する上で重要な部分に、破損、故障、汚染又は変質その他の劣化が生じていたこと。
    2. 当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものに限る。)に、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物若しくは同条第二項に規定する劇物、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十四条第一項に規定する毒薬若しくは同条第二項に規定する劇薬又はこれらと同等の毒性若しくは劇性を有する物質が含まれ又は付着していたこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ、又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと。

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