(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)
第五条
法第二条第七項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一第二条第一号に該当し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当すること。
- イ当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものを除く。)、施設又は工作物の消費安全性を確保する上で重要な部分に、破損、故障、汚染又は変質その他の劣化が生じていたこと。
- ロ
- イ
- 二前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ、又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと。