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消費者安全法施行令
平成二十一年政令第二百二十号
政令
· 条文 10 件 ·
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条文一覧
第一条
(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)
第二条
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)
第三条
(消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為)
第四条
(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)
第五条
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)
第六条
(都道府県が設置する消費生活センターの基準)
第七条
(市町村が設置する消費生活センターの基準)
第八条
(登録試験機関の登録の更新)
第九条
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十条
(都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる事務等)