条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消費者安全法施行令
› 第八条
消費者安全法施行令 第八条 (登録試験機関の登録の更新)
平成二十一年政令第二百二十号
政令
(登録試験機関の登録の更新)
第八条
法
第十一条の十二第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者安全法施行令第八条(登録試験機関の登録の更新)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
消費者安全法 第11条の12
← 第七条(市町村が設置する消費生活センターの基準)
消費者安全法施行令 目次
第九条(消費者庁長官に委任されない権限) →