(登録の更新) 第十一条の十二 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条の十二を開く ↗