条文くん法令検索 AIに質問する

消費者安全法 第十一条の十二 (登録の更新)

平成二十一年法律第五十号法律
(登録の更新)

第十一条の十二

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者安全法第十一条の十二(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の十一(登録の要件等) 消費者安全法 目次 第十一条の十三(信頼性の確保) →