(信頼性の確保)
第十一条の十三
登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。
2登録試験機関は、第十条の三第五項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。
登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。
2登録試験機関は、第十条の三第五項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。