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消費者安全法 第十一条の十四 (登録事項の変更の届出)

平成二十一年法律第五十号法律
(登録事項の変更の届出)

第十一条の十四

登録試験機関は、第十一条の十一第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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