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消費者安全法 第十一条の十一 (登録の要件等)

平成二十一年法律第五十号法律
(登録の要件等)

第十一条の十一

内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

  1. 第十条の三第三項各号に掲げる科目について試験を行うこと。
  2. 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成並びに受験者が消費生活相談員として必要な知識及び技術を有するかどうかの判定を行うこと。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学若しくは経済学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
    2. 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第十条の三第三項各号に掲げる科目について専門的な知識を有する者
    3. 消費生活相談に五年以上従事した経験を有する者
    4. イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  3. 試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

2登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が行う試験業務の内容
  4. 登録を受けた者が試験業務を行う事業所の所在地
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

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