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消費者安全法 第十一条の二十 (適合命令)

平成二十一年法律第五十号法律
(適合命令)

第十一条の二十

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十一第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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