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消費者安全法 第十一条の十九 (秘密保持義務等)

平成二十一年法律第五十号法律
(秘密保持義務等)

第十一条の十九

登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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