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消費者安全法 第五十三条

平成二十一年法律第五十号法律

第五十三条

第八条第四項第八条の二第三項第十一条の五第十一条の十九第一項又は第二十五条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2第十一条の二十二第二項の規定による試験業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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