第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第五十一条及び第五十二条一億円以下の罰金刑二第五十三条第二項及び前二条各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗