第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第四十一条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者二第四十二条の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗