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消費者安全法 第五十二条

平成二十一年法律第五十号法律

第五十二条

第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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