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消費者安全法 第八条の二 (消費生活相談等の事務の委託)

平成二十一年法律第五十号法律
(消費生活相談等の事務の委託)

第八条の二

都道府県は、前条第一項第一号に掲げる事務(市町村相互間の連絡調整に係る部分を除く。)及び同項第二号から第五号までに掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

2市町村は、前条第二項各号に掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

3前二項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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